愛知労働局が旧特定派遣の労働者を受け入れている事業所への注意喚起を実施

派遣 2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。その際に設けられた移行措置により、同改正法施行前の届出による特定労働者派遣事業者については、2018年9月29日まで常時雇用される労働者のみ派遣できるとされました。

 この移行措置があと1年で終了することになることから、愛知労働局では「派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ」というリーフレットを作成し、注意喚起を行っています。派遣労働者を受入れている事業所(派遣先事業所)が、2018年9月29日を超えて(旧)特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れると、無許可派遣の受入れとなり、労働者派遣法第24条の2に違反することになり、労働契約申込みみなし制度の対象となります。

 労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。企業としては意図せず、その派遣労働者を直接雇用することになりますので、リーフレットの内容を確認し、違法派遣状態とならないようにチェックすることが重要です。


参考リンク
愛知労働局「派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/hakensaki.html

(大津章敬)

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