海外派遣者の労災特別加入~国内労災との違いとは(2)~
2014年1月15日ブログ「海外派遣者の労災特別加入~国内労災との違いとは(1)~」の続きを掲載します。第2回目である今回は、給付基礎日額と保険料についてです。
【第2回:給付基礎日額と保険料】
業務上の傷病により、療養のために休業した場合には「休業補償給付」が支給されます。その給付基礎日額は、国内勤務者であれば、原則として労働基準法上の平均賃金(災害発生日直前3ヶ月間の給与の平均日額)を基に算出がされます。これに対して、海外派遣者の場合は、3,500円から25,000円の間で16段階の金額が定められており、この中から海外派遣者の年収水準(赴任時の国内外の収入を合わせた年収を日額換算した額が目安となる。申請により年度単位で変更可能。)に見合った適切な額を申請し、都道府県労働局長が承認した額がその者の給付基礎日額となります。
また、海外派遣者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に定められた保険料率4/1000(平成25年10月1日現在)を乗じた金額となります。
~第3回につづく~
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