ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点(2)
2014年2月18日ブログ「ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点(1)」の続きを掲載します。
第2回目は、在留資格と指定書の確認、ならびに健康保険と厚生年金保険の取り扱いについて取り上げます。
(3)在留資格と指定書の確認
日本での就労が認められている在留資格には、「投資・経営」「人文知識・国際業務」などさまざまなものがあり、ワーキングホリデーは在留資格の「特定活動」に該当します。この「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動を認めるもので、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。
したがって、ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際には、指定書を持参してもらい、自社の業務に就労できるのか否かを確認したうえで雇い入れることが重要です。
(4)健康保険・厚生年金保険の取扱い
事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、ワーキングホリデー中の短期滞在者といえども、日本人社員と同様の要件にて加入義務があります。すなわち、所定労働日数・所定労働時間数がともに正社員の3/4以上であれば、原則として加入しなくてはなりません。
~第3回につづく~(佐藤浩子)
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。