中国出張者の労働判例~国・渋谷労基署長(ホットスタッフ)事件 東京地裁・平成26年3月19日判決~

こんにちは。服部@名南経営です。
 今日は、海外出張者の労災を巡るなかなか興味深い労働裁判例をご紹介。
中国出張者が宴会で白酒(パイチュウ)を飲まされ、嘔吐物が詰まり死亡。この業務起因性を巡るものです。

国・渋谷労基署長(ホットスタッフ)事件 東京地裁・平成26年3月19日判決
 テレビ番組制作スタッフとして中国に出張。ドキュメンタリー番組の制作にあたって、現地の人脈等を駆使して、旧日本軍が設置した飛行場についてロケ。スクープ等を引っ張るために、宴会→白酒(パイチュウ)を飲んだものの嘔吐→嘔吐物が詰まり死亡。これが労災不支給となり、遺族が提訴。
 裁判所は、中国では宴会において、注がれた酒を飲まないことは相手に対して失礼な行為となり、それ以前に宴会の誘いを断ることは相手の面子を潰すことにもなることから避けなければならず、今件は、業務起因性があるものとして、労災の不支給処分を取り消した。

 文化や背景を理解しての判決、特に中国の文化を把握しての判決はさすがです。
 判決文の全文に目を通しましたが、決して酒の弱い方でもないものの、こうしたことは絶対に避けられないということは、現地の駐在員等がしばしば話していることであり、こうした前例ができてしまった以上、中国赴任者や出張者を抱える日本の本社としては、頭の痛い問題ではないかと思います。

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