外国人登録証明書から在留カードへの切り替えは2015年7月8日までに
2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、同日から新しい在留管理制度が始まりました。この制度改正によって、制度改正以前より日本に滞在する外国人は、外国人登録証明書を在留カードへ切り替えることが必要となりましたが、この切り替えの猶予期間が制度改正から3年となる今年の7月8日で終了となります。
在留カードへの切り替えは、在留資格の有効期限を迎えた方から行われていっていますので、在留資格の有効期限の多くが3年以内であることから、ほとんどの方はすでに切り替えが済んでいるかと思われます。しかしながら、永住者の方や制度改正直前で在留資格を更新された方、制度改正時に16歳未満であった方などであると、まだ切り替えが済んでいない方も中にはいます。
有効期間の満了日直前は手続が混み合うことも予想されていますので、外国人を雇用されている企業においては、自社の従業員やその家族に在留カードへの切り替えが済んでいない方がいないか、今のうちから確認を行っておくとよいでしょう。(佐藤和之)
<参考リンク>
入国管理局「在留カードへの切替えについて(お知らせ)」
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/150331.pdf
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