外国人従業員へのストレスチェック実施に活用できる英語版の調査票

business_stress_check_paper 労働安全衛生法の改正により、2015年12月よりストレスチェック制度が導入され、1年に1回、従業員に対して、ストレスチェックを実施することが必要となりました。このストレスチェック制度とは、従業員が自身のストレスの程度を把握することで、ストレスへの気付きを促すことを主な目的とした制度で、実施しなければならない事項は、主に次の2点です。

①従業員50人以上の事業場において、年1回、従業員に対して調査票を用いたストレスチェックを実施し、その結果を本人に通知すること(50人未満の事業所については「努力義務」)
②ストレスチェック実施の結果、高ストレス者となった従業員が希望した場合には、医師による面接 指導を実施した上で、医師から意見聴収を行い、必要に応じて就業上の措置を講じること

 ストレスチェック制度は外国人従業員に対しても適用されますので、実施に際しては、その外国人従業員が理解できる言語で調査票を用意する必要性が生じます。これについて、静岡労働局が厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」の英語版、ポルトガル語版をホームページ上で公開していますので、こちらを参考にされてもよいでしょう。

 なお、ストレスチェックについては、外国人従業員が高ストレス者の対象となり、医師の面接指導を希望した場合には、外国語の対応ができる医師を探すといった配慮も行いたいものです。(佐藤和之)

<参考リンク>
静岡労働局「職業性ストレス簡易調査票(57項目)ポルトガル語版の掲載(併せて英語版、日本語版も掲載)」
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120099.html

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