2016年10月17日から運用が開始される訪日中国人へのビザ発給要件緩和/外務省
外務省は、以前より検討されていた訪日中国人に対するビザ発給の要件緩和措置を、2016年10月17日から運用開始することを発表しました。今回の要件緩和では、以下の2つが実施されます。
(1)商用目的の者及び文化人・知識人に対する数次ビザ
ビザの有効期間を、現行の最長5年から最長10年に延長するとともに、発給対象者の要件が一部緩和されます。
(2)中国教育部直属大学に所属する学生及び3年以内の卒業生に対する個人観光一次ビザ
ビザ発給の際に必要となる「経済力が確認できる書類」を、中国教育部直属大学(北京大学をはじめとする中国の大学75校)の発行する在学証明書または卒業証明書に代えることができるようになります。
今回の発給要件緩和は、商用目的で訪日する中国人のリピーター増加や若年層の訪日増加を目論んでおり、日中間における人的交流の一層の活発化が期待されます。(佐藤和之)
<参考リンク>
外務省「中国人に対するビザ発給要件の緩和等」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003740.html
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