日・中社会保障協定が2019年9月1日に発効します
2019年5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、日・中社会保障協定の効力が2019年9月1日より生ずることになります。
中国においては、省市によって取扱いは異なるものの、一部の省市において、日本人を含む外国人に対しても社会保険の加入義務が生じています。そのため現在は、日本から中国(上海市など一部の省市を除く)へ赴任する駐在員は、日本と中国双方の社会保険に加入しなければならず、保険料の二重払いの問題が生じています。
日・中社会保障協定が発効することで、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなり、問題の解消が図られます。
日本から中国へ赴任している方の数は非常に多いため、長年に亘り、協定の早期発効が待たれていましたが、ようやく発効日が決定したというところであります。
<参考リンク>
厚生労働省「日・中社会保障協定の発効について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190516.html