留学生が飲食店や小売店等の接客業へ就職できるように/法務省告示改正
外国人留学生の日本国内での就職率は現状約3割であり、それを5割に向上させることが政府の目標とされています。そこで、留学生の就職支援の観点から、日本の大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、法務省告示が2019年5月30日に改正されました。
これにより、日本の大学を卒業した外国人留学生が、高い日本語能力があるなどの一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」の枠組みにおいて、従来就労目的の在留資格が認められていなかった、飲食店、小売店等での接客業に従事することができるようになります。
<参考リンク>
法務省「留学生の就職支援のための法務省告示の改正について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html