2020年3月1日から外国人を雇用する際に在留カード番号の届出を義務化へ

無題 外国人を雇用するにあたっては、その方の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、外国人雇用状況届出(雇用保険の被保険者資格取得がある場合は資格取得届内に記載欄があります)により、厚生労働大臣に届け出なければならないこととなっています。
 今回、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと 等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を加える改正がされることとなりました。

<改正の内容>
(1)届出事項について
  事業主は、外国人雇用状況届出 において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととする 。

(2)届出事項の確認方法について
 (1)の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
(3)その他
  様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行う。

 本改正は、2019年9月上旬に公布予定とされており、2020年3月1日に施行される見込みです。

<参考リンク>
パブリックコメント「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190093&Mode=0