雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出(様式新3号)
これは、2020年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることに伴う新様式です。
[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:必要
Excel形式 sohshiki838.xls
PDF形式 shoshiki838.pdf
[ワンポイントアドバイス]
労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。2020年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となり様式が変更となりますので、確認をしておきましょう。
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(菊地利永子)