雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出(様式新3号)

これは、2020年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることに伴う新様式です。

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重要度 ★★★
官公庁への提出:必要

Excel形式 sohshiki838.xls
PDF形式 shoshiki838.pdf

[ワンポイントアドバイス]

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。2020年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となり様式が変更となりますので、確認をしておきましょう。

届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。

(菊地利永子)