雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ

 昨日(2020年1月8日)、労働政策審議会に対し、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問が行われました。その中で、65歳以上のマルチジョブホルダーについて、1事業所における週所定労働時間が20時間未満であっても、申し出により雇用保険の高年齢被保険者となることができる改正の内容が示されました。

 今回の高年齢被保険者の特例の具体的内容について、法律案要綱より引用します。


・次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとすること。
(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
・事業主は、労働者がこの申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること

 この改正は2022年4月より施行される予定です。その他も重要な改正内容を含む法律案要綱となっていますので、それらの内容については別記事にてお伝えします。


参考リンク
厚生労働省「第144回労働政策審議会職業安定分科会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08803.html

(大津章敬)