刈谷市 新型コロナウイルスにかかる休業時の雇用調整助成金の上乗せ給付を実施

 新型コロナウイルスの影響で従業員を休業させる企業が増加しています。文字通り、リーマンショックの際の雇用危機の再来といった状況になっていますが、従業員を休業させた場合で一定の条件を満たせば雇用調整助成金の申請を行うことができます。また自治体によってはそれに上乗せする形でプラスアルファの給付を行っているケースがあります。以下ではそんな上乗せ給付の一つである刈谷市の「刈谷市雇用安定支援事業補助金」について取り上げます。
(1)概要
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維持を図るため、刈谷市内の事業所に属する従業員を休業させた場合の休業手当に係る、「雇用調整助成金」の支給決定を受けた市内の事業者に対して、補助金を交付するもの。

(2)補助対象事業者
 補助の対象となるのは、市内に事業所を有する法人又は個人で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号各号のいずれかに該当するものであること。
2.市内で現に事業活動を行っていること。
3.雇用調整助成金の支給決定を受けていること。
4.市税を滞納していないこと。

(3)補助金額
 補助金の額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、市内の事業所に属する従業員を休業させた場合の休業手当に係る雇用調整助成金の支給金額を助成率で割り返した額に3分の1を乗じて得た額(円未満切り捨て)

(4)申請
 所定の申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて刈谷市役所商工業振興課まで提出

 詳細については以下の参考リンク先をご覧ください。また他の自治体でも同様の給付が行われている場合がありますので、必要に応じ、確認をお勧めします。


参考リンク
刈谷市「刈谷市雇用安定支援事業補助金」
http://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/chusyomukeyushi/syoukou20200313.html
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)