新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給対象期間も延長へ

 2020年11月27日の記事「来年2月末まで延長となった雇用調整助成金の特例措置」では、雇用調整助成金の特例措置の延長についてお伝えしましたが、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」についても、期限延長の予定があることを発表しました。

 この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援するもの。

 今後、本助成金の支給要件のうち、令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長する予定であることを発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大が進み、不安感が高まっている中ですので、活用を検討してもよいかも知れません。なお、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。


関連記事
2020年11月27日「来年2月末まで延長となった雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com/archives/105264.html

参考リンク
厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて」
https://roumu.com/archives/105264.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(大津章敬)