障害者雇用納付金の申告を行う際に確認しておきたい新型コロナに関するQ&A
障害者雇用納付金の申告にあたり、月毎の実労働時間の確認が必要になりますが、雇用する障害者の方が新型コロナに感染し休業した場合や感染を恐れて自主的に休んだ場合などに、月毎の実労働時間に含めるのか、含めないのか判断に困ることが出てくるでしょう。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページには、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aとして、以下の11個が掲載されています。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した障害者が休業し、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方の濃厚接触者となった障害者を休業させ、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
- 障害者が感染を恐れて自主的に休みました。そのような休暇制度はなく、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
- 「小学校休業等対応助成金」を受給しました。この対象期間は、実労働時間に計上していいですか。
- 労働者が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受給しました。この対象期間は、実労働時間に計上していいですか。(地方自治体が実施した同内容の支援金を含む。例:山梨県新型コロナウイルス対策子育て家庭休業助成金)
- 自治体からの要請に基づき休業し、協力金(東京都感染拡大防止協力金、大阪府の休業要請支援金等)を受給しました。この対象期間について、障害者の実労働時間に計上していいですか。
- コロナ禍により休業していた期間について、賃金補償として給与の6割を支払っていました。雇用調整助成金の支給は受けていません。この期間については実労働時間にどのように計上したらいいですか。
- 緊急事態宣言の発令後、勤務時間を短縮しています。この場合、短時間労働者となるのですか。
- コロナ禍のため、雇用契約の変更は行わず、労使協定により労使合意のもと一定期間所定労働時間を短縮することとしました。この場合、週所定労働時間は、短縮後の時間となりますか。
- 身体障害者手帳及び療育手帳は、再認定(再判定)の時期が1年間延長されたと障害者本人から聞きました。何か証拠書類の提出は必要ですか。
- 障害者が新型コロナウイルス感染症への感染を恐れて外出を自粛し、精神障害者保健福祉手帳の更新手続を行っていません。障害者として計上できますか。
ここに掲載されているQ&Aは、現時点では記入説明書に記載されているものと同じ内容ですが、今後、随時、新しいQ&Aを追加される予定です。該当するケースがある場合は、事前に目を通しておくとよいでしょう。
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
(福間みゆき)