雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になりました
雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更しています。
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付についても、毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により支給限度額が決められています。
今回、毎月勤労統計の平均定期給与額の変更にともない、2021年2月1日より、以下の通り一部に変更が行われました。
<賃金日額・基本手当日額の上限額>
離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 13,690円 6,845円
30~44歳 15,210円 7,605円
45~59歳 16,740円 8,370円
60~64歳 15,970円 7,186円
※今回での変更は、29歳以下のみ
<高年齢雇用継続給付>
・支給限度額 365,114円 → 365,055円
・最低限度額 2,059円 → 変更なし
・60歳到達時等の賃金月額
上限額 479,100円 → 変更なし
下限額 77,220円 → 変更なし
<育児休業給付>
・支給限度額 上限額(支給率67%) 305,721円 → 変更なし
上限額(支給率50%) 228,150円 → 変更なし
<介護休業給付>
・支給限度額 上限額 336,474円 → 変更なし
今回の変更は、限定的であるため、影響のある人は多くないと予想されますが、変更内容は押さえておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
(宮武貴美)