今後施行される労働者協同組合法とは

 働く人が自ら出資し、働き、運営に携わる協同労働という新しい働き方を実現する、労働者協同組合法が2020年12月に成立しました。今後、2年以内に施行されることになっています。

 労働者協同組合法の定めにより、この労働者協同組合は、以下の基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないとされています
 ①組合員が出資すること
 ②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
 ③組合員が組合の行う事業に従事すること

 働く人1人1人が出資して労働者協同組合をつくり、働く人の意見を運営に反映していくことになります。また、この労働者協同組合は官公庁の認可は必要とせず、3人以上の発起人がいれば届け出のみで設立できます

 今後の働き方の一つであったり、人口減少に悩む地方を中心に、介護などの分野の新たな担い手となることが期待されています。


参考リンク
厚生労働省「労働者協同組合」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
(福間みゆき)