今国会に再度提出された公務員の定年を65歳引き上げる改正法案

 2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。努力義務ということもあり、取り組みはかなり遅れているように感じますが、この高齢者雇用に大きな影響を及ぼすと考えられる国家公務員の定年を引き上げる法案が、今国会に提出されました。

 法案の概要は以下のとおりです。

1.定年の段階的引上げ
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。
(ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、66歳から70歳の間で人事院規則により定年を定める)
・引上げは、2023年度に61歳に引上げ、その後2031年度以降は65歳にする。
・定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止。
・定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置。

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
①組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。
②役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

3.60歳に達した職員の給与
・人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。(役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準)
・政府は、①60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(2033年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずること、②公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずること、を検討事項として規定。

4.高齢期における多様な職業生活設計の支援
①60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、
当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
②60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

 施行日は、定年が61歳に引き上げられる2023年4月1日とされており、検察官、防衛省の事務官等についても、同様に定年の引上げ等を行う内容になっています。

 特に3.にあるように賃金水準については、今後の民間の高齢者雇用の賃金水準に影響を及ぼす可能性が高くなっています。


参考リンク
内閣官房「第204回 通常国会」
https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)