厚労省から示された職場において新型コロナの検査等を行う場合の実施手順
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)は、第5波の入口等といわれ、高い危機感を持っている地域もあります。多くの企業で、感染症対策の徹底が行われおり、体調の不良な従業員がいたときには、早めに休むような声掛けが行われています。
これに関連し、厚生労働省は、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を取りまとめ、公開しています。この実施手順では、以下の3パターンに分けて、検査の実施や陽性が判明した時の対応、接触者の特定から隔離・検査等をまとめて示しています。
1.事業所内に診療所が所在する場合
2.事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)
3.事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)
中小企業では、事業所内に診療所が所在しないことが多くありますので、「出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、医療機関を受診することが基本となるが、直ちに受診をすることができない場合には、以下の手順に従い、職場において被検者本人の同意を得て抗原簡易キットを使用することが可能。ただし、従業員の具合が悪い場合は検査結果にかかわらず医療機関を受診するなど必要な対応をとること。」としています。
また、先日更新された第2版では「「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準」が示され、万が一職場で陽性者が出たときに、どのような基準で考えるべきかがわかるものになっています。
体調不良の従業員が出たときには、速やかに対応する必要がありますので、事前に目を通し、必要に応じ、職場での抗原簡易キットの使用を検討するのもよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf
(宮武貴美)