厚労省が取りまとめた「シフト制」での雇用管理の留意事項
労働基準法の前提は、労働契約の締結時に労働日や労働時間を決めて働くことですが、現状、人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイマーやアルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定するような働き方が多くみられます。このようないわゆる「シフト制」ではメリットもあるものの、会社の都合により労働者の希望を汲まない労働日や労働時間が設定されることで、トラブルになることもみられます。
厚生労働省はこのような現状を踏まえ、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下、「シフト制における留意事項」という)を取りまとめ公表しました。
このシフト制における留意事項では、会社が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項が、一覧性をもってとりまとめられており、以下のような内容が示されています。
1 趣旨
2 シフト制労働契約に関する留意事項
(1)労働契約とは
(2)労働契約の締結
(3)労働者の安全と健康の確保
ア 労働契約の締結時に明示すべき労働条件
イ 就業規則に規定すべき事項
ウ 労働契約に定めることが考えられる事項
エ 労働契約の確認
(4)労働者を実際に労働させるに当たっての労働時間等の扱い
ア 労働時間
イ 休憩
ウ 年次有給休暇
エ 休業
(5)その他
ア 労働契約の終了
イ 期間の定めのない労働契約への転換
ウ 不合理な待遇差の禁止
3 労働者の募集等
4 その他
(1)シフト制に関するご相談
(2)社会保険、労働保険の加入等
ア 労災保険
イ 雇用保険
ウ 健康保険・厚生年金保険
留意点が網羅的に記載されている上、使用者向けのリーフレットには「シフト制労働契約簡易チェックリスト」も掲載されているので、シフト制を用いてる会社では、ぜひ、チェックしてみてください。
↓リーフレット「「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」
https://roumu.com/archives/110154.html
参考リンク
厚生労働省「いわゆる「シフト制」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
(宮武貴美)