【社保適用拡大①】2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知

 2022年10月より短時間労働者に係る社会保険の適用拡大が行われます。現状、特定適用事業所として1週間の労働時間が20時間以上等の要件を満たした労働者が被保険者となる企業は、原則として従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業のところ、その基準が従業員数100人超まで引き下げられます。そこで、今回は2022年10月までのスケジュールについて確認しておきましょう。

 そもそも従業員数100人超に該当するかは、以下を指すことになっています。
1.法人事業所の場合
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる
2.個人事業所の場合
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる

 2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認された場合、2022年8月ごろに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、2022年10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。この場合、企業が自主的に「特定適用事業所該当届」の届出をする必要はありませんが、新たに被保険者資格を取得する従業員がいる場合は、被保険者資格取得届を届け出る必要があります。

 適用拡大で新たに特定適用事業所となる企業の場合、従業員への説明が対応の肝になると思われますので、早めに現在の厚生年金保険の被保険者数と、適用拡大後に被保険者となる従業員の範囲を確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
(宮武貴美)