【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止
社会保険の適用拡大に関する連載2回目は、短時間労働者に係る取得要件の変更について取り上げます。
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業では、役員や正社員、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、「パートタイマ―等」という)が社会保険の被保険者になることに加え、以下の4つの取得要件を満たしたパートタイマー等も被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
2022年10月よりこの4つの取得要件を満たした場合に加入する規模が従業員数500人超から100人超に変更されます(社会保険の適用拡大)。
この改正に合わせて、4つの取得要件のうち、②が廃止されます。したがって、例えば週25時間、6ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外でしたが、2022年10月以降は従業員数100人超の企業規模では加入になります。
なお、そもそも被保険者とされない人として、以下が定められており、短時間労働者についても、この基準が適用されます。
・日々雇い入れられる人
1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・所在地が一定しない事業所に使用される人
いかなる場合も被保険者とならない
・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる
そのため、例えば週25時間、2ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外となります。今回の取得要件の変更は従業員数500人超の企業も対象になるため、従業員数500人超の企業においても新たに対象になるパートタイマ―等がいないかを確認する必要があります。
参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)