パートと正社員の不合理な待遇差「見直しをしていない」企業割合は36%

 大企業では2020年4月より、中小企業でも2021年4月より、不合理な待遇差が禁止されています。その対応状況を調査した「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況(以下、調査結果という)」が厚生労働省から公表されました。以下では、不合理な待遇差の禁止に対応するための見直し状況をみておきます。

 まず不合理な待遇差の規定に対応するための企業の見直し状況は、「見直しを行った」企業の割合が28.5%、「待遇差はない」が28.2%、「見直しは特にしていない」が36%となっています。この「見直しは特にしていない」と回答した企業は、企業規模が小さくなるほど割合が高く、例えば30~49人の企業規模では37.1%となっています。

 次に、パートタイム・有期雇用労働者の待遇を見直した企業のうち、見直した待遇(複数回答)については、「基本給」が45.1%ともっとも高く、「有給の休暇制度」が35.3%、「賞与」が26.0%と続いています。企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「扶養手当」「その他の手当」は高くなっていますが、逆に「基本給」は低くなっています。

 見直しをしていない企業や再度検討を考えている企業は、今回の調査結果も参考にしながら検討を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/170-1/2021/index.html

(福間みゆき)