医療機関でマイナンバーカードによる健康保険の加入の確認ができない場合の対応
2024年秋にマイナンバーカードと健康保険証が一体化することとなり、改正法成立後も様々な議論を呼んでいるところです。今後の動向については注目をしていく必要がありますが、一方ですでにマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになっており、医療機関の窓口ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認でトラブルが発生しているようです。
これに関連して、先日、厚生労働省は「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」という通達を発出しました。
発生しているトラブルの一つとして、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、端末に「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることがあります。これは、オンライン資格確認等システムにより確認できる患者の直近の資格情報が無効(資格喪失済み)であり、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない場合に表示されるものです。
会社としては、入社後から資格取得手続きまでの間に多少のタイムラグが生まれたり、会社が入社後まもなく手続きを行った場合であっても保険者の手続きが多少遅延したりすることがあります。そのようなことにより、入社後の資格取得手続きの情報がまだ登録されないないところに、医療機関の窓口でマイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことで、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることになります。
このようなケースにおける対応として、通達では、一部負担金の割合等を申し立てる「被保険者資格申立書」の記入によるものを一つの方法として示しています。
これは、医療機関が患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)を可能な範囲で記入してもらい、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求めるというものです。
過去にその医療機関等への受診歴等がある患者で、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えないという内容も示しています。
会社として迅速な手続きをすることで、できるだけスムースなマイナンバーカードによるオンライン資格確認をすることを目指すことにはなりますが、このような対応があることを知っておくことは重要になるでしょう。
被保険者資格申立書の様式は参考リンクにある通達最終ページに掲載されています。
参考リンク
法令等データベース「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf
(宮武貴美)