強化された社会保険資格取得届提出時のマイナンバー等の記載

 従業員が入社し、社会保険に加入する際には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届を届出することになりますが、先月下旬に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、資格取得届に記載するマインバー(個人番号)等の記載が強化されました。

 現在、資格取得届にはマイナンバー(基礎年金番号を有する人は、マイナンバーまたは基礎年金番号)を記載することになっています。これまで、基礎年金番号を有する人で、マイナンバー・基礎年金番号のいずれも確認できない場合は資格取得届にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することで事務処理がされていましたが、2023年9月29日以降はマイナンバー・基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻されることになりました。

 返戻されたものは再度届出をすることになりますが、届出が遅れることで、健康保険証の発行の遅れにもつながります。そのため、資格取得の届出をする従業員については、マイナンバーも含む個人情報を確実に収集する必要がより高まりました。

 なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も有していない人は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」(参考リンク参照)に基づき手続きが必要になります。


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html
日本年金機構「資格取得時の本人確認事務」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20141002.html
(宮武貴美)