ついに日本とイタリアの社会保障協定が2024年4月1日に発効

 2009年2月に署名が行われた「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」について、先日、効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この日・イタリア社会保障協定は2024年4月1日に効力を生ずることとなりました

 海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
 また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

 社会保障協定では、このような課題を解消するため、二重加入の防止や年金加入期間の通算について、二国間で協定を締結しています。

 今回の日・イタリア社会保障協定では規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。なお、日・イタリア社会保障協定は、日本にとって23番目の社会保障協定となります。

[日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(22カ国)]
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン(英国、韓国及び中国については、今回発効予定のイタリア同様、通算規定を含まない。)


参考リンク
厚生労働省「日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html
厚生労働省「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
日本年金機構「社会保障協定」
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html
(宮武貴美)