求人募集を行う際の労働条件の明示等に関するQ&Aが公表されました

 2024年4月より、求人募集を行う際の労働条件の明示についても、明示事項が追加となります。これに関するQ&Aが公表され、以下の5つについて記載されています。
問1-1 「変更の範囲」とは、どのような内容を想定しているのか。
問1-2 「変更の範囲」について、募集等の時点で想定されているものは全て一度に列挙する必要があるのか。
問1-3 労働契約の期間内に従事すべき業務及び就業場所の変更が見込まれない職種の募集であっても、「変更の範囲」を明記する必要があるのか。
問1-4 「有期契約を更新する場合の基準」について、どの程度の基準を明記する必要があるのか。
問1-5 有期契約の通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設けていない場合にも「上限なし」と記載する必要があるのか。

 求人募集がスムースに行えるように、事前にこのQ&Aを確認しておくとよいでしょう。
令和5年 改正職業安定法施行規則 Q&A(労働条件明示等)【令和5年12月時点版】はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

(福間みゆき)