賃金のデジタル払い 資金移動業者4者が審査中
賃金は、現金での支払いが原則であり、従業員が同意をした場合には、銀行口座等への振り込みで支払うことが認められています。この支払い方法について、2023年4月から、●●pay等の資金移動業者の口座への支払い(デジタル払い)が可能になりました。
賃金をデジタル払いするには、各事業場で労使協定を締結し、個々の従業員に説明の上、同意を取りつける必要があります。また、資金移動業者は厚生労働省の指定を受ける必要があります。制度はすでに始まっていましたが、その指定が行われず、制度は設けられたものの、活用がされていない状況がありました。
これについて、厚生労働省から審査状況が公表され、2024年1月19日現在、累計4者から、指定申請があり、その全者が審査中となっていることがわかりました。
賃金のデジタル払いを検討されている企業もあるかと思いますが、本格的な利用開始まではもう少し時間が必要になるかもしれません。
参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
(宮武貴美)