3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略に
厚生年金保険には、3歳未満の子どもを養育する従業員(被保険者)について、その養育する期間中の標準報酬月額が、養育を開始するの前月の標準報酬月額を下回る場合に、従業員が申出をすることで、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす措置があります(いわゆる「養育特例」)。
この手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要となっています。ただし、住民票の写しについては、従業員と子ども両方の個人番号(マイナンバー)を申出書に記載するときには、添付が不要となります。
今回、この添付書類の見直しが行われ、2025年1月1日から、事業主が従業員と子どもの身分関係を確認した場合、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が省略可能となりました。
今後、日本年金機構から、申出書の書類の変更等がありますので、確認することにしましょう。
参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240329T0090.pdf
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
(宮武貴美)