来年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子どもが1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは2歳まで再延長することができます。
この延長・再延長時には、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになります。これに関連し、来年4月(2025年4月)からは、延長・再延長時の給付金手続きにおける確認が厳格化されます。その内容は、市区町村の発行する入所保留通知書などの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になるというものです。
具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
従業員が育児休業を取得するときで、延長時・再延長時になるときは書類を揃えるように事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員で対象となる人もいるかと思いますので、早めの周知を行いましょう。
参考リンク
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
(宮武貴美)