2025年5月から開始される戸籍への振り仮名記載

 今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。一方で、行政のデジタル化基盤整備の促進や本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止の効果が期待されるとして、情報としての重要性が高まってきました。そこで、改正戸籍法が2025年5月26日に施行(予定)され、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになっています

 施行日以降、本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。施行予定日以降、1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。施行日から1年以内であれば、振り仮名を市区町村に届け出ることができます

 この改正で、企業としてすぐに対応すべき事項はありませんが、これまで氏名の振り仮名を証明することが難しかったため、証明が必要となる事案が生じたときには、便利になるのでしょう。


参考リンク
法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
(宮武貴美)