マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?
2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。この仕組みの開始が間近に迫ったことから、協会けんぽは、2024年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について公表しました。その内容は以下の通りです。
1.日本年金機構へ協会けんぽの加入手続きをした人への健康保険証等の発行
2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。
なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された人で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
2.協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをした人
2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をした人であっても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理がされた場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます。
あくまでも健康保険証の発行日は、協会けんぽの処理日になります。健康保険証が発行されるつもりであったにも関わらず、資格確認書が発行されたということが移行時には発生します。手続きをする際には、事前に認識し、必要に応じ従業員に伝えておく必要があります。
参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
(宮武貴美)