厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準

 2024年11月26日の記事「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」でも取り上げたように、いよいよマイナ保険証の利用が本格化します。あわせて新たに資格確認書の交付が始まりますが、資格確認書はマイナ保険証を持っていない人がもこれまで通りの保険診療を受診できるように発行されるものとして位置づけられています。

 この際、マイナ保険証が利用できるものの、マイナンバーカードを持ち歩くことに抵抗感があるといった理由から、資格確認書の発行を希望する人も出てくるかと思います。これについては、厚生労働省保険局保険課が、協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その2)(令和6年10月18日事務連絡)」について、以下のように示しています。


Q13-2 マイナ保険証を保有しているが、当該マイナ保険証を利用する意向がない方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付対象となりません。そうした方に対しては、マイナ保険証の利用を呼びかけていただいた上で、それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除をご案内いただくことが考えられます。


Q13-3 マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A 資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません


 また、2024年12月2日以降に利用する資格取得届等では、資格確認書の発行が必要な人は以下に限るとされることが示されています。
・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・利用登録解除者
・利用登録解除を申請した者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

 マイナ保険証が利用できる人が、実際に資格確認書の交付を申請した場合にどのような取扱いになるかは、現状不明ですが、基本的な方針は確認しておきたいものです。


関連記事
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」
https://roumu.com/archives/125134.html
参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)