12月17日から拡充された両立支援等助成金

 12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金、産業雇用安定助成金、雇用調整助成金が改正されました。この中から両立支援等助成金を取り上げます。

 両立支援等助成金には6つのコースがありますが、今回拡充されたのは「出生時両立支援コース」と「育休中等業務代替支援コース」です。

 まず出生時両立支援コースは、男性の育児休業取得を促進するもので、第1種と第2種があり、第1種を受給した場合に第2種を受給できるというものでしたが、第1種を受給していなくても、第2種を申請することが可能になりました。また第2種の要件が、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等に緩和され、支給額が60万円に増額されています。
 次に、育休中等業務代替支援コースは、育児中の業務体制の整備を支援するもので、中小企業事業主のみが対象でしたが、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も対象になり、対象企業が拡大しました。また、支給額についても増額されています。例えば、育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大140万円/人が支給されます。

 以下のリーフレットの裏面に、企業の活用例が掲載されています。どのような場面で活用できる助成金なのか内容をみておき、機会損失がないようにしましょう。

リーフレット「両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6(2024)年度両立支援等助成金が 拡充され使いやすくなりました!」
https://www.mhlw.go.jp/content/001356071.pdf

(福間みゆき)