雇用保険被保険者でないことの証明書

配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書を提出する際に、「⑤雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない」に該当するため、提出が必要となる証明書のひな形です。1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、労働条件通知書等労働契約の内容がわかる書類に代えることも可能です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012145.docx
PDF形式   2025012145.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)