賃金支払状況についての証明書

配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書を提出する際に、「⑧雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため、育児休業給付を受給することができない」に該当するため、提出が必要となる証明書のひな形です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025012245.docx
PDF形式   2025012245.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(豊田幸恵)