カスハラ防止措置義務化を含む改正労働施策総合的推進法案の諮問が行われました
先週金曜日、カスハラ防止措置義務化を含む「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問が行われました。
今回の法律案要綱の中で、「職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等」としては以下の記載が見られます。
- 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下四の5において「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。
- 事業主は、労働者が1の相談を行ったこと又は当該事業主による1の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
- 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる1の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとすること。
- 厚生労働大臣は、1から3までの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。
この諮問については近日中に労働政策審議会の答申が行われ、本通常国会への法案提出、審議が進められる予定となっています。カスハラ対策については4月から東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の施行も予定されておりますので、法改正に先んじて対策を進められることをお勧めします。
参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対して「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00022.html
(大津章敬)