4月から51万円に引き上げとなった在職老齢年金の支給停止調整額
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人等には、年金の額と給与の額に応じ、年金の全部または一部が支給停止とあることがあります。支給停止となるかや、支給停止となるときの額については、以下の計算式に基づき計算されることになっています。
[在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式(2025年4月以降)]
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
これらの計算式に用いられている「51万円」とは、支給停止調整額といい、定期的に見直しが行われており、2024年度は50万円だったところ、2025年度に51万円に引き上げられています。必要に応じ、在職老齢年金となっている従業員への案内を行うといった対応を進めるとよいでしょう。
参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/rourei/rourei-kousei/zenpan/20140421-09.html
(宮武貴美)

