10月1日から施行される雇用保険の新しい給付「教育訓練休暇給付」

 2024年5月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)に関しては、2025年4月以降段階的に施行されていますが、その中の一つとして10月1日より教育訓練休暇給付金が創設されます。

 これは、従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
先日、厚生労働省のホームページに専用の案内ページが公開され、会社向けと従業員向けのリーフレットと詳しくまとめたパンフレットが公開されています。

 パンフレットの中で教育訓練休暇給付金の活用例として、以下のものが紹介されています。

  • 外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を想定し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース。
  • IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース。

 どのようなものが創設されるのか、リーフレットを確認しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

(福間みゆき)