2026年4月に創設される「えるぼしプラス」、その認定基準

2026年4月より、えるぼし認定やプラチナえるぼしに、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定「えるぼしプラス」が創設され、先日、このえるぼしプラスの認定マークのデザインが決定しました。

この女性の健康支援に関する認定基準は、以下の1~4にすべてに該当していることが必要です。

  1. 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること。(休暇制度は、多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
  2. 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施していること
  3. 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
  4. 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置を講じていること

2026年4月1日より申請が可能となっています。今後出てくる情報をチェックしましょう。


参考リンク
厚生労働省「女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70383.html

(福間みゆき)