カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化は2026年10月1日に施行
昨年6月11日に労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法が改正・公布されました。これらの改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となりました。施行日は、「公布の日から起算して1年6ヶ月以内で政令で定める日」となっていましたが、先日、2026年10月1日施行が決定し、各々に関する指針が公布されました。
企業としては「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」や「相談体制の整備」等、対応すべきことが出てくるため、まずは必要となる対応の把握を進める必要があります。概要版および詳細版のリーフレットが出ているので早めに確認しておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
厚生労働省「カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)

