4月から変わる国家公務員の副業・兼業の基準
昨年12月、国家公務員の自営兼業制度について、新たに「職員の有する知識・技能をいかした事業」および「社会貢献に資する事業」を承認可能とするなど内容が公表されました。この内容は実質的に国家公務員の副業・兼業基準の見直しであり、2026年4月から適用されるものです。
現行は、自営兼業を承認可能な事業として、不動産等賃貸、太陽光電気販売および農業等(※家業を継承した場合のみ)が承認されていますが、見直された新制度としては、ハンドメイド品の販売やスポーツや芸術の教室等の職員の有する知識・技能をいかした事業、地域振興イベントの主催や高齢者対象の買物代行等の社会貢献に資する事業について、承認基準を満たせば承認可能とするとのことです。
その承認基準は、事業に係る開業届や事業計画書等の書類の作成・提出が必要であり、職務専念義務・公務の公正な執行・国民の公務への信頼の確保が求めらることになっています。
また、不動産等賃貸・太陽光電気の販売に係る自営の範囲の見直しも行われており、承認が必要となっていた一定規模について、承認不要となる範囲が拡大されます。
これにより、民間企業の副業・兼業が直接的に影響する可能性は低いですが、副業・兼業の流れがさらに進むことが想定されます。
参考リンク
人事院「自営兼業制度の見直しについて~ 自己実現・社会貢献につながる兼業が承認可能に ~」
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2512/jieikengyo_00001.html
(宮武貴美)

