週20時間以上パートの社会保険加入 特設サイトがリニューアル

社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上(以下、「4分の3基準」という)であるパートタイマーやアルバイト(以下、まとめて「パート等」という)が加入することになっています。さらに従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業では、4分の3基準を満たさないパート等であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上等の一定の要件を満たしたパート等も社会保険に加入することになっています。

この一定のパート等が社会保険に加入する企業規模(従業員数)は、昨年成立した年金制度改正法に基づき、段階的に拡大し、2035年10月には全事業所が対象となります。

昨日、この内容を周知するための厚生労働省のサイト「社会保険適用拡大特設サイト」が更新され、あわせて掲載されているパンフレットについても更新されました

社会保険の適用拡大は、パート等に説明することが必要不可欠です。今後、適用拡大の対象となる企業を中心に早めの制度理解と従業員への周知を進めましょう。なお、パート等への説明には特設サイトの情報が役立ちます。


参考リンク
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
(宮武貴美)