障害者雇用納付金等の申告申請の前に確認したい「常用雇用労働者の総数の把握」
令和8年度の障害者雇用納付金等の申告申請期間は2026年5月15日までとなっていますが、常用雇用労働者の総数の把握に当たっての注意点が、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに掲載されています。
内容は、一定の期間を定めて雇用されている労働者の計上漏れに関するもので、リーフレットには、以下の内容が計上漏れの例として挙げられています。
- 雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されている労働者のみを計上し、雇用契約期間の中途で退職した者の計上漏れ
- 雇用契約期間は1年以内であるが、雇用契約書に契約が更新される場合がある旨が明示されている労働者の計上漏れ
- 雇用契約書に契約更新の有無の明示がないが、類似する形態で雇用されている他の者が1年を超えて引き続き雇用されている実態にある労働者の計上漏れ
納付金関係業務調査の結果、上記のような計上漏れが判明し、納付金の追加納付や調整金の返還が生じています。
リーフレットには、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者の取扱いが詳しく記載されていますので、申請・申告の前に確認しておきましょう。
■リーフレットはこちら
https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk00000515ly.pdf
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「 障害者雇用納付金」
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
(福間みゆき)

