中東情勢で事業活動を縮小する場合は雇用調整助成金が活用できます

中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。

対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険適用事業主
  2. 最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
  3. 最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
  4. 実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施

厚生労働省からリーフレットが出ていますので、該当する可能性がある場合は内容を見ておきましょう。

リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001705117.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

(福間みゆき)