6月14日より適用される改正外国人雇用管理指針

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が改正され、2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されます。6月14日から適用される内容のポイントは以下の3つです。

  1. 同一労働同一賃金ガイトラインが適用されることに留意しましょう
  2. 外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう
  3. 外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう

また、3については、2026年6月14日公布分から在留カードの巻面が変更となり、外国人雇用状況の届出の際に確認する項目が記載される位置も変わることになります。外国人労働者を雇用している企業、これから雇用する企業は、指針と今回の在留カードが変わること説明したリーフレットに目を通しておきましょう。

■リーフレット「外国人雇用管理指針の主なポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf
■リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001261967.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人の雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

(福間みゆき)