2027年1月開始 療養・育児・介護で給与が急減した被保険者に対する標準報酬月額の特例改定制度
2027年1月から、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等を行い、報酬が大幅に減少した被保険者について、標準報酬月額を、特例的に改定できる制度が開始されます。
標準報酬月額の見直しは、原則として算定基礎(定時決定)や月額変更(随時改定)により3ヶ月間の報酬に基づき行うため、実際に給与が減少しているにもかかわらず、当面、高い標準報酬月額に基づく保険料負担が継続することになります。今回の特例は、このタイムラグを解消し、実態に応じた保険料負担をできるかぎり早く実現しようとするものです。
対象となるのは、次の要件をすべて満たす被保険者です。
- 療養、育児または介護と仕事を両立するため、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制などの就労調整を行っている
- 就労調整の結果、報酬が急減し、標準報酬月額が従前から2等級以上低下し、その状態が3ヶ月以上継続する見込みである
- 被保険者本人が制度利用に書面で同意している
療養には被保険者本人の治療だけでなく家族の看護も含まれ、育児は就学前の子どもの養育、介護は要介護・要支援認定を受けた家族の介護が対象となります。
この特例では、通常の月額変更が3ヶ月の給与を確認して改定を行うところ、給与が減少した初月の給与を基礎として、翌月から標準報酬月額を改定することができます。この際、固定的賃金の変動の有無は問われません。標準報酬月額が下がることで、当然、毎月の社会保険料負担は軽減されますが、傷病手当金や出産手当金の支給額にも影響し、将来受給する老齢厚生年金の受給額にも影響があります。
療養・育児・介護については、一定期間後、状況が改善し、通常の働き方に戻ることもあります。就労調整が終了して給与が戻り、標準報酬月額が2等級以上上昇した場合には、速やかに増額改定の届出を行うことが必要です。
参考リンク
厚生労働省「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和8年7月31日 保保発0731第4号・年年発0731第1号・年管管発0731第7号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(宮武貴美)

