業務災害による死亡での法定外給付の平均は1,558万円

先日、民間企業の「従業員が日々の労働時間を自ら決定できる仕組み」の導入状況について取り上げた人事院の「民間企業の勤務条件制度(令和7年調査結果)」ですが、もう一つ興味深い調査が行われているので本日はそちらを取り上げましょう。
(1)業務災害又は通勤災害に対する法定外給付制度の有無(企業規模100人以上企業)
民間企業の従業員が、業務災害又は通勤災害により死亡し、あるいは障害が残った場合等には労働基準法による災害補償や労働者災害補償保険法による保険給付が行われますが、これらとは別に企業独自に給付を行う場合があります。この法定外給付の制度がある企業の割合は、業務災害による死亡で67.9%、通勤災害による死亡で60.6%、業務災害による後遺障害で51.8%、通勤災害による後遺障害で46.2%となっています。特に死亡の場合には、6割を超える企業で法定外給付の仕組みが導入されていることがわかりました。

(2)給付額
企業規模100人以上の企業で法定外給付制度がある企業のうち、給付額の決定方法を「一律」かつ「定額」としている企業の平均給付額をみると、業務災害による死亡で1,558万円、通勤災害による死亡で1,187万円、業務災害による後遺障害(第1級)で1,825万円、通勤災害による後遺障害(第1級)で1,382万円となっている。

こうした法定外給付を行う際には、民間の損害保険などに加入し、対応することが多いのではないかと思います。そうした制度設計を行う際に、こうした結果も参考にしたいところです。


参考リンク
人事院「民間企業の勤務条件制度(令和7年調査結果)」
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/toukei/0111_kinmujouken/0111_ichiranr07.html

(大津章敬)