平成17年4月1日からの政管健保の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額上限は 280,000円 に変更なった。
政府管掌健康保険に加入している被保険者が退職した場合、その被保険者の希望により退職後も任意継続被保険者として加入できる。任意継続被保険者の保険料は在職中とは異なり、事業主負担分も被保険者本人で負担しなければならない。
なお、保険料については以下のいずれかが標準報酬月額となる。
(1)退職時の標準報酬月額
(2)政管健保の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の低い額
(2)の額については毎年9月30日における平均を求め、翌年の4月1日から適用となる。
平成17年4月1日からは 280,000円 となっている。
(宮武)