健康保険・厚生年金保険においても育児支援に関する仕組みが整備されています!

 従来の健康保険・厚生年金保険法では、子が1歳に達するまでの育児休業中の被保険者について保険料が免除されていました(事業主負担分を含む)。平成17年4月1日に改正育児休業法が施行されましたが、その育児休業対象期間拡大等に伴い、健康保険・厚生年金保険法についても、以下のような育児支援に関する仕組みが整備されています。
 1.育児休業期間の保険料免除の拡充
 2.育児休業終了時の標準報酬月額の改定
 3.年金額の計算における養育期間の特例


 今回はこの中から、上記「3.年金額の計算における養育期間の特例」についてお話させていただきます。この特例は、3歳未満である子を養育し始めた月の給与が前月より低下した場合に、養育前の高い給与額であるとみなして年金額を計算するというものです。


 「3歳未満の子を養育する場合」となっていることが特徴で、養育期間であることを証明するには、戸籍抄本や住民票で足りるとされているため、育児休業を取得していなくても、育児による賃金低下がなくとも対象となるのです。具体的には以下のような場合にも対象となります。
□法律施行日である平成17年4月1日に、2歳の子を養育中であった場合。
  残り約1年間(平成17年4月1日から子が3歳に達するまで)が適用の対象となります。
□専業主婦の妻が子を出産。子が3歳に達するまでの間に夫の給与が低下した場合。
  夫が養育期間中であるという条件を満たしていれば、育児を要因とした給与低下でなくとも良いため、適用の対象となります。
□3歳未満の子を養育中の共働きである夫婦。
  共働きであっても、夫婦ともに対象となります。


(伊藤里奈)